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【節税】セルフメディケーション税制を上手く活用しよう!

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2017年の1月から期間限定で始まった「セルフメディケーション税制」。
従来の医療費控除はなかなかハードルが高く、利用できる場面も限られていましたが、セルフメディケーション税制は医療費控除と比べてハードルが低く、利用しやすいので対象になる人もぐっと増えるはずです。
今回はそんなセルフメディケーション税制についてまとめてみたいと思います。

セルフメディケーション税制とは?

2017年1月1日~2021年12月31日までの期間限定で購入した医薬品(※制度対象となるものに限る)の金額に応じて所得税と住民税から控除が受けられるという制度です。

セルフメディケーション税制を利用するためには?

セルフメディケーション税制を利用するためには、申告年に特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診のいずれかを受けている必要があります。

対象となる市販薬は?

対象となる市販薬は制度対象となる特定成分を含んだスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般医薬品)です。
この対象品の中には比較的使用頻度の高いロキソニンやベンザブロックLシリーズなどが含まれています。

対象品は厚生労働省のHPや日本OTC医薬品協会のHPからも確認することができますが、多くの場合下記のようなマークが商品の外箱に表示されているので、 ドラックストアなどで市販薬を買う場合は下記のマークを参考に商品を選ぶようにすると良いでしょう。

対象期間と金額は?

申告年の1月1日~12月31日の間に購入し、1万2000円を超えた部分(上限8万8000円)が控除の対象となります。

(ただし1万2000円を超えた部分全てが減税となるわけではありません。)

医療費控除とセルフメディケーションの違いは?

セルフメディケーション税制は従来の医療費控除のため、期間限定の制度となっています。(2017年1月1日~2021年12月31日)
また、両方の制度を併用することはできません。
ですので、どちらの制度を利用するべきか医療費や医薬品の購入額に応じて自分自身で判断する必要があります。

では、それぞれの制度でどのような違いがあるのでしょうか。
下記でそれぞれの制度で異なる点をまとめてみました。

<医療費控除>
・控除対象:治療費・医薬品の購入費・通院にかかる交通費・妊娠時の定期検診や検査費用等
・控除対象額:10万円を超えた部分(ただし、保険金等で補填される金額を除く)
(総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%)
・控除対象上限額:200万円

<セルフメディケーション税制>
・控除対象:セルフメディケーション対象の医薬品
・控除対象額:1万2000円を超えた部分
・控除上限額:8万8000円

控除を受けるために必要なことは?

控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
(医療費控除は過去5年まで遡って申告可能)

控除を受ける際に必要な書類は以下のものがあります。
・レシートや領収書
・(給料がある場合は)源泉徴収票
・(セルフメディケーション税制を利用する場合)検診等の証明書類

セルフメディケーション税制を利用する際の注意点

市販薬を買う際、商品名や金額、販売所店名、購入日、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が明記されていればレシートでも問題ありません。
しかし、セルフメディケーション税制の対象製品である旨がレシートに印字される場合と手書きで印を付けられる場合とがあるようなので、
きちんと印字されるか(もしくは印をつけてもらえるか)をあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

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